† 遺産分割協議書~話し合いで遺産を相続するとき

¶ 遺産の分割は、相続人の間で合意があれば、どうわけてもよい。

 相続人がふたり以上いる場合、遺言で相続する財産の分割方法を指示されていないときには、遺産はいったん相続人全員の共有になります。そして、相続人どうしの話し合いによって、どのように分割するかを決めます。

 遺産の分割の割合などは、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。相続人の間で合意があればどのように分けてもよいのです。この遺産分割を決めるのが、遺産分割協議です。ただし、分割方法に同意しない相続人がひとりでもいれば、協議分割は成立しません。その場合は家庭裁判所に調停の申立てをします。

 なお、土地・建物などの不動産や美術品など、複数で分割しにくい遺産もあります。こうした場合、過不足を現金で調整することもできます。

 

¶ 遺産分割協議書には、遺産の内容を詳しく記載する。

 協議がまとまったら、のちのちのトラブルをさけるためにも、その内容を遺産分割協議書に明記しておきましょう。

 協議書には、相続人全員が署名押印し、それぞれが1通ずつ保管します。遺産の内容が具体的に、できる限り詳しく記載します。

 とくに不動産などは地番や面積など、物件がきちんと特定できるように記載し、すみやかに登記をすることが大切です。