† 遺言書検認と家事審判申立書~遺言書を見つけたとき

¶ 公正証書遺言以外の遺言書は検認手続きをしなければならない。

 遺言書を見つけたときは、つい内容がきになって開封してみたくなるものです。しかし、遺言は遺産分割の際に最優先される重要な文書です。遺言書を見つけた人や保管している人は、遺言者がなくなったら、すみやかに(遺言書検認の)家事審判申立書を提出して、家庭裁判所で検認手続きを行わなければ成りません。

 これは、遺言書が紛失したり、偽造、変造されたりするのを防ぐための書面確保の手続きで、内容の有効性を判断するものではありません。

 ただし、検認手続きが必要なのは、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合だけであって、原本が公証役場に保管されている公正証書遺言の場合には、偽造や変造のおそれがないので、検認手続きは不要です。

 

¶ 検認の申立てをしないと、5万円以下の過料に処せられる。

検認の申立てを受けた家庭裁判所は、相続人またはその代理人、利害関係者の立会いのもとで遺言書を開封し、筆記用具や用紙について記録し、筆跡や遺言書の記載内容を確認し、検認調書を作成します。立ち会わなかった相続人や利害関係人には、検認されたことが通知されます。

 遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封したりすると、5万円以下の過料に処せられます。

 なお、かってな開封が禁じられているのは、封印のある遺言書についてで、単に封筒に封をせず入れてあるものはこの限りではありません。

 遺言の内容の実行は、検認のあとで相続人が行います。遺言の内容に非嫡出子(婚姻外の関係で生まれた子)の認知や相続人の取り消しなどがある場合や、遺言に遺言執行者が指定されていた場合には、遺言執行者が行います。遺言執行者の指定が遺言のなかにないときや、執行者が辞退したときh、家庭裁判所に選任を申立てます。

 

申立ての仕方

  • 申立人: 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
  • 申立先: 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
  • 申立用紙: (遺言書検認の)家事審判申立書※下記PDFをご利用下さい。
  • 添付書類: 申立人の戸籍謄本、相続人全員の目録と戸籍謄本、遺言者の戸籍(除籍)謄本(戸籍が改製されていた場合は改製原戸籍謄本)
  • 申立費用: 収入印紙800円と連絡用の予納郵便切手

 

家事審判申立書.pdf
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当事者目録.pdf
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