† 遺言の作成~遺言を遺したほうがよい場合は?

¶ 遺族が相争わないためには、遺言書を残すのは有効な方法

 自分の築いた財産は、死んだあとでも自分の望むように処分したい、と考える人もいるでしょう。また、相続は親兄弟姉妹などの、お互いに遠慮のない親族が関わる場合がほとんどなので、トラブルも起こりがちです。そのための基準として法定相続分があるのですが、同居して親を養っている場合など、寄与分を主張する人もいるでしょう。

 故人の遺思を明らかにするためにも。こうしたトラブルを避けるためにも、遺言書は有効です。とくに、以下のような場合には遺言を残したおいたほうがよいでしょう。

 

¶ とくに、遺言書を残していたほうがよいケースは

1.家族関係が複雑な場合

 先妻(先夫)の子どもがいる場合や、認知している愛人の子どもがいる場合など、家族関係は複雑な場合には、トラブルが生じるおそれがあるので、遺言を残しておきましょう。

 また、内縁関係の配偶者や、家族への気兼ねなどから生前には認知できなかった子どもには相続権がありませんが、遺言することで財産を分けてあげること(遺贈)ができます。遺言書で認知していない子どもを認知する、死後認知もできます。死後認知をすれば、その子どもにも相続権が生じます。

 認知した子ども(非嫡出子)の法定相続分は嫡出子の2分の1ですが、それより多く相続させたいときは、遺産分割の方法や相続分の指定をしておく必要があります。ただし、嫡出子側の感情も考慮して、トラブルの起こらないようにケアしておくことも大切です。

 

2.家業のスムーズな継承を望む場合

 商店や個人企業、あるいは農業を営んでいて、後継者にしたい人がいる場合も、遺言で後継者を指定しておくとよいでしょう。

 遺言がないと、法定相続や協議により、経営の基盤となる土地や店舗、社屋、工場、経営会社の株式、農地などが分割されてしまい、経営を続けることが困難となってしまうこともあります。経営に関わる財産は、遺言で後継者としたい人に一括して残すようにしておけば、こうした心配もなくなります。

 また、家業に貢献した人には寄与分の制度があります。財産の維持増加にどのくらい寄与したかを具体的

に書き残しておけば、立証しやすくなります。 

 

3.財産を与えたい人がいる場合

 相続権はないが、世話になったので遺産を分けてあげたいと思う人がいる場合も、遺言で有効です。

また、相続権のない子どもの嫁や孫、兄弟姉妹などの親族がいる場合も同様です。

 

4.特定の相続人に多く財産を与えたいとき

 遺言がなければ、法廷相続になることがほとんどです。とくに生前よくしてくれた相続人に、ほかの相続人よりも多くの財産を遺してあげたいときには、その人の相続分を遺言ではっきりと指定しておきます。

 

5.財産を与えたくない相続人がいるとき

 特定の相続人に何も相続させたくないときは、相続人の廃除をします。しかし、これは、被相続人となる人への重大な侮辱や虐待、著しい非行などがない限り認められません。

 廃除以外には、全財産をそのほかの相続人に与えると遺言し、その人には遺留分だけを与える方法があります。この方法では、その相続人が遺留分を放棄をしない限り相続分をゼロにすることはできませんが、少なくとも財産を与えたくないという遺思は、はっきり示すことができます。

 

6.配偶者にできるだけ多く遺したい

 子のない夫婦の場合、亡くなった人の父母に3分の1、兄弟姉妹には4分の1の法定相続分があります。この場合、「全財産を配偶者に相続させる」と遺言を残しておけば、父母に遺留分を与えても配偶者は遺産の6分の5を取得できます。兄弟姉妹には遺留分はないので、配偶者は全財産を取得できます。

 また、配偶者に家屋敷を与えたいときは、遺産内容と親子関係にもよりますが、「全財産を配偶者に相続させる」と書いておくと、例えば、相続人が配偶者と子どもの場合、家屋敷の評価額の4分の3以下であれば、確実に家屋敷を遺すことができます。残りの4分の1は子どもの遺留分です。

 

7.特別受益の持ち出しを免除したい人がいる

 生前にもらった財産(特別受益・生前贈与)は、遺産の先取りとみなされて、その人の相続分に含めます。その先取り分を除外して遺産分けさせたいときも、その旨を記した遺言を残しておく必要があります。